
経営支援の観点より各医療機関様に活用していただく資料を提供致します。
本資料で分かること
- 2024年度診療報酬改定における2025年5月31日までの経過措置について、6月1日以降も引き続き算定する場合においては6月6日までに地方厚生(支)局へ届出が必要となります。
- 今回の経過措置終了項目には、療養担当規則及び施設基準の一部の項目において『ウェブサイト掲載』が必要となるものがあります。ウェブサイトを有している医療機関は対象外ですが、今一度掲載内容に不備がないかご確認下さい。
- また、入院基本料等の通則「身体的拘束最小化の基準」や「意思決定支援の基準」を満たす必要があり、身体的拘束を行う場合はその様態及び時間などの記録が必要となりますので、ご留意下さい。
- 施設基準編 「診療報酬に関する経過措置を学ぼう!!」では、 経過措置となっていた基準・要件についてコンパクトにまとめています。
- 院内研修の資料または、新人の方のお役立ち資料としてぜひご活用下さい‼
こんな方におすすめ
- 自院の経営に携わる方
- 施設基準に関するご担当者の方
- 職員の育成・スキルアップを図りたいとお考えの方
- 【ご活用 参考例】
- 院内の回覧資料
- 院内研修の資料