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「Nichii Post Information 」では、医療機関や医療従事者の皆様の診療行為・診療報酬請求に欠かせない医療制度に関する情報、改定情報、DPC や新規収載等、主に厚生労働省から発表された医療事務に関する最新情報をお届けします。より良い医療サービスの提供の一助となりますと幸いです。

新着情報の通知について

 算定や点検に係る情報が厚生労働省などのホームページに掲載されましたのでお知らせ致します。
各通知の詳細については、URLからご確認ください。


(1)使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示
(令和5年11 月21 日厚生労働省告示第307 号)

①薬価基準の追補の告示、及び使用薬剤の薬価基準及び特掲診療料の施設基準(別表 第九 在宅 自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬)に、「ジルコプランナトリウム製剤」「コンシズマブ製剤」を追加する 告示である。
②令和5年11 月22 日からの適用である。

【掲載先】


(2)使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件
(令和5年11 月21 日厚生労働省告示第308 号)

①診療報酬の算定方法の規定に基づき、使用薬剤の薬価基準を改正する告示である。
令和6年2月1日からの適用である。

【掲載先】


(3)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件
(令和5年11 月21 日厚生労働省告示第309 号)

①「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき、厚生労働大臣が定める掲示事項等(第十 厚生労働大臣が定める注射薬等)を改正する告示である。
②令和5年11 月22 日からの適用である。

【掲載先】


(4)使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(令和5年11 月21 日保医発1121 第1号)

①上記「1.」~「3.」にある厚生労働省告示第307 号、第308 号及び第309 号に係る薬価基準、厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療の施設基準等の一部改正に伴う概要及び関係通知である。
②令和5年11 月22 日からの適用である。(ただし、上記「2.」の令和5年厚生労働省告示第308 号の改正規定は、令和6年2月1日から適用)

【掲載先】


(5)厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示
(令和5年11 月21 日厚生労働省告示第310 号)

①厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示である。
②令和5年11 月22 日からの適用である。

【掲載先】


(6)「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(通知)
(令和5年11 月21 日保医発1121 第5号)

①DPCの算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について、診断群分類定義表中に、次のものを追加する通知である。
(ⅰ)「090010 乳房の悪性腫瘍」のうち手術・処置等2の8に「ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ」
②令和5年11 月22 日からの適用である。

【掲載先】


(7)「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(通知)
(令和5年11 月21 日保医発1121 第6号)

①DPC(包括)請求から除外される高額薬剤の追加の通知である。
(ⅰ)高額薬剤通知の別表に次の薬剤(告示番号108108~116116)が追加された。
「エクリズマブ(遺伝子組換え)」、「トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)」、「インクリシランナトリウム」「グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)」、「ジルコプランナトリウム」、「エプコリタマブ(遺伝子組換え)」、「ペルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)」、「コンシズマブ(遺伝子組換え)」、「ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)」
(ⅱ)適応症が追加された(告示67 及び102102)。
(a)オラパリブの適応症に「BRCA 遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌」
(b)デュピルマブ(遺伝子組換え)の適応症に「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」

【掲載先】


(8)肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について
(令和5年11 月21 日保医発1121 第2号)

①肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤(販売名:ウゴービ皮下注 0.25mgSD、同皮下注 0.5mg SD 、同皮下注1.0mg SD 、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注2.4mg SD SD)について、「セマグルチド(遺伝子組換え)製剤(肥満症)の最適使用推進ガイドラインについて」
(別添:令和5年11 月21 日付け医薬薬審発1121 第1号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)のとおり、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴う、当該製剤の保険適用上の留意事項の通知である。

【掲載先】


(9)インクリシランナトリウム製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について
(令和5年11 月21 日保医発1121 第3号)

①インクリシランナトリウム製剤(販売名:レクビオ皮下注 300mg シリンジ)について、「インクリシランナトリウム製剤の最適使用推進ガイドラインについて」(別添:令和5年11 月21 日付け薬生薬審発1121 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)のとおり、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴う、当該製剤の保険適用上の留意事項の通知である。

【掲載先】


(10)抗PCSK9 抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について
(令和5年11 月21 日保医発1121 第4号)

①抗PCSK9 抗体製剤「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:レパーサ皮下注140mg ペン及び同皮下注 420mg オートミニドーザー)」について、「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインについて」(別添:令和5年11 月21 日付け薬生薬審発1121 第2号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)のとおり、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項を改正する通知である。

【掲載先】


【参考】情報掲載先について

 掲載先のURL については、厚労省ページにて内容に不備等があった際、更新されページが変更される場合がございます。その場合は以下URL先よりご確認頂けると幸いです。


(1)厚生労働省法令等データベースサービスURL

【掲載先】


(2)令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省) / 第3 関係法令等【省令・告示】(12)「34~36 」

【掲載先】


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